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外国人雇用Q&A |
雇用対策法に基づき、全ての事業主の方に、外国人(特別永住者を除く)の雇入れと離職の際に、その都度、当該外国人の氏名、在留資格等を確認し、ハローワークに届け出ることが義務付けられています。
また、届出の記載内容の正確性を担保するのは、一義的には事業主ですので、旅券又は外国人登録証明書によりきちんと確認していただき届け出いただくことが必要です。
Q1 : 外国人を雇用する場合、どのような点を考慮すればいいでしょうか?
A1 : 雇用対策法第8条に、事業者は、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう措置を実施し、離職する場合において、再就職の援助に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされています。
これに基づき事業者の方々に講じて頂くべき指針が定められています。 事業者の方々においては、指針の趣旨に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善に向けて対応していただくよう御願いします。
Q2-1 : 外国人労働者に対する税金はどうなりますか?
A2-1 : 外国人労働者であっても、給与等を支払う場合には、税金を徴収する必要があります。
(1) 所得税の場合
・ 源泉徴収すべき課税の範囲及び方法が、その者が「居住者」であるか「非居住者」であるかによって異なります。
「居住者」:「給与所得の源泉徴収税額表」により税額を算出し、源泉徴収を行います。
「非居住者」:原則として、20%の税率により源泉徴収する必要があります。
(2) 住民税の場合
・ 1月1日現在、居住者として日本に住んでた場合に納税義務者となり、税額は居住形態により区分された前年所得に基づき算出され、本人に通知されます。また、住民税の特別徴収義務者に指定された場合は、給与等を支払う際に徴収しなければなりません。非居住者は非課税となります。
Q2-2:外国人を雇用契約した場合、勤務期間によって税金は変わりますか?
A2-2:勤務期間があらかじめ1年未満と定められている場合は、非居住者扱いとなり、給与支払時に20%の源泉徴収が必要です。
また、1年以上の勤務予定の場合は、通常の日本人と同じ居住者扱いとなります。
Q2-3:外国人留学生の税金はどのようになっていますか?
A2-3:大学の履修期間が1年以上か否かによって非居住者か居住者か判断されます。
Q3 : 外国人労働者を雇用する場合、社会保険は適用されるのですか?
A3 : 健康保険、厚生年金保険の適用事業所に外国人労働者を使用する場合には、国籍の如何にかかわらず、全ての加入が義務付けられています。したがって、労働者の意思や、事業主の考えでこの両保険の加入をやめたりすることはできません。
ただし、パートタイマー・アルバイト等で使用する場合は、同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の労働日数、労働時間等を基準に判断し加入することとなります。
健康保険、厚生年金保険の加入者とならない場合には、外国人登録をされている方は、国民健康保険、国民年金の対象となりますので、これに加入し保険料を納付する等の手続が必要となります。ただし、短期滞在の方は、国民健康保険は適用されません。
Q4 : ワーキング・ホリデーとは、どのような制度ですか?
A4 : 「ワーキング・ホリデー」制度とは、現在、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマークとの間に結ばれている制度で、制度実施国間の相互理解、友好関係を促進するため、青少年(18歳から30歳未満の者)が相手国の文化及び一般的な生活様式を理解する機会を提供することを目的とし、主として休暇を過ごすために一定期間入国し、休暇の付随的な活動として旅行資金を補うために就労することを認めようとするものです。
・入管法上の在留資格は「特定活動」となり、在留期間は最長1年間(オーストラリアのみ1年6ヶ月)で、本来の目的に反しない範囲で就労が認められており、原則として制限はありません。
*ただし、風俗営業が営まれている事業所においては就労できません。
・在留資格が「特定活動」の外国人には、指定された活動の内容が記載された、「指定書」が交付されています。その「指定書」により就労できるかの確認を行うことが可能です。
・ワーキング・ホリデー制度で入国し、就労する方は雇用保険の被保険者となりません。
Q5:雇入れの際、氏名や言語などから、外国人であることは判断できず、在留資格の確認・届出をしなかった場合、どうなりますか?
A5:在留資格等の確認は、雇入れしようとする方について、通常の注意力を持って、その方が外国人であると判断できる場合に行ってください。氏名や言語などから、その方が外国人であることが一般的に明らかでないケースであれば、確認・届出をしなかったからといって、法違反を問われることにはなりません。
Q6:通常外国人であると判断できる場合に、在留資格等を確認しなかった場合、罰則の対象になりますか?
A6:このようなケースは、指導、勧告等の対象になるとともに、30万円以下の罰金の対象とされています。
Q7:留学生が行うアルバイトも届出の対象となりますか?
A7:対象となります。届出に当たっては、資格外活動の許可を得ていることも確認してください。
Q8:雇用保険の被保険者とならない短期のアルバイトとして雇い入れた外国人が、届出期限前に離職した場合、雇入れと離職の届出をまとめて行うことはできますか?
A8:まとめて行うことが可能です。様式中に、雇入れ日と離職日の双方を記載して届け出てください。
Q9:届出期限内に、同一の外国人を何度か雇い入れた場合、複数回にわたる雇入れ・離職をまとめて届け出ることはできますか?
A9:まとめて行うことが可能です。様式は、雇入れ・離職日を複数記載できるようになっていますので、それぞれの雇入れ・離職日を記載して提出してください。
Q10:派遣労働者についても届出が必要ですか?
A10:派遣労働者についても、届出が必要です。
Q11:外国人雇用状況届出の際に、旅券や外国人登録証明書の写しも一緒に提出する必要がありますか?
A11:外国人雇用状況届出制度では、事業主の方が、その雇用する外国人の方の氏名等を確認し届け出るものとされていますが、事業主の方から旅券や外国人登録証明書の写しを提出していただくものではありません。
Q12:「投資・経営」の在留資格も届出が必要ですか?
A12:代表取締役等労働者の地位にない一部の役員を除き、雇用契約を締結している場合はもとより、実態として使用従属性があると認められる場合には、雇用契約を締結していない場合であっても労働者に該当することとなり、事業主からの届出が必要となりますのでご留意下さい。
Q13:「法律・会計業務」の在留資格も届出が必要ですか?
A13:代表取締役等労働者の地位にない一部の役員を除き、雇用契約を締結している場合はもとより、実態として使用従属性があると認められる場合には、雇用契約を締結していない場合であっても労働者に該当することとなり、事業主からの届出が必要となりますのでご留意下さい。
Q14:「研究」の在留資格も届出が必要ですか?
A14:「研究」の在留資格については、基本的には雇用関係を前提としていると考えられるため、事業主からの届出が必要です。
Q15:「教授」や「教育」の在留資格も届出が必要ですか?
A15:「教授」や「教育」の在留資格の外国人については、雇用契約を締結している場合はもとより、実態として使用従属性があると認められる場合には、雇用契約を締結していない場合であっても労働者に該当することとなり、事業主からの届出が必要となりますのでご留意下さい。
Q16:「技術」や「人文知識・国際業務」の在留資格も届出が必要ですか?
A16:「技術」や「人文知識・国際業務」の在留資格については、基本的には雇用関係を前提としていると考えられるため、事業主からの届出が必要です。
Q17:「企業内転勤」の在留資格も届出が必要ですか?
A17:「企業内転勤」の在留資格については、基本的には雇用関係を前提としていると考えられるため、事業主からの届出が必要です。
Q18:「興行」の在留資格も届出が必要ですか?
A18:「興行」の在留資格の外国人については、雇用契約を締結している場合はもとより、実態として使用従属性があると認められる場合には、雇用契約を締結していない場合であっても労働者に該当することとなり、事業主からの届出が必要となりますのでご留意下さい。
Q19:「技能」の在留資格も届出が必要ですか?
A19:「技能」の在留資格については、基本的には雇用関係を前提としていると考えられるため、事業主からの届出が必要です。
Q20:「芸術」、「宗教」、「報道」の在留資格も届出が必要ですか?
A20:これらの在留資格については、基本的には雇用関係を前提としていませんが、仮に、資格外活動の許可を受け報酬を受ける活動等を行う場合に、実態として使用従属性があると認められる場合には、雇用契約を締結していない場合であっても労働者に該当することとなり、事業主からの届出が必要となりますのでご留意下さい。
Q21:「留学」や「就学」の在留資格も届出が必要ですか?
A21:「留学」や「就学」の在留資格については、資格外活動の許可を受けることでアルバイト等を行うことが可能です。このため、これらの在留資格の外国人については、雇用契約を締結している場合はもとより、実態として使用従属性があると認められる場合には、雇用契約を締結していない場合であっても労働者に該当することとなり、事業主からの届出が必要となりますのでご留意下さい。
なお、雇入れの際には、資格外活動の許可を受けていることを確認してください。
Q22:「家族滞在」の在留資格も届出が必要ですか?
A22:「家族滞在」の在留資格については、資格外活動の許可を受けることでアルバイト等を行うことが可能です。このため、これらの在留資格の外国人については、雇用契約を締結している場合はもとより、実態として使用従属性があると認められる場合には、雇用契約を締結していない場合であっても労働者に該当することとなり、事業主からの届出が必要となりますのでご留意下さい。
なお、雇入れの際には、資格外活動の許可を受けていることを確認してください。
Q23:スポーツ選手等についても届出が必要ですか?
A23:プロスポーツ選手及びその指導者については、「興行」の在留資格の外国人が従事することが多いと考えられますが、「興行」の在留資格の外国人については、雇用契約を締結している場合はもとより、実態として使用従属性があると認められる場合には、雇用契約を締結していない場合であっても労働者に該当することとなり、事業主からの届出が必要となりますのでご留意下さい。
また、アマチュアスポーツ選手については、「特定活動」の在留資格の外国人が従事することが多いと考えられますが、この場合の「特定活動」の在留資格については、雇用関係を前提としていると考えられるため、事業主からの届出が必要です。
さらに、アマチュアスポーツの指導者については、「技能」の在留資格の外国人が従事することが多いと考えられますが、「技能」の在留資格については、基本的には雇用関係を前提としていると考えられるため、事業主からの届出が必要です。
Q24:オーケストラの楽団員についても届出が必要ですか?
A24:オーケストラの楽団員については、「興行」の在留資格の外国人が従事することが多いと考えられますが、「興行」の在留資格の外国人についても、雇用契約を締結している場合はもとより、実態として使用従属性があると認められる場合には、雇用契約を締結していない場合であっても労働者に該当することとなり、事業主からの届出が必要となりますのでご留意下さい。
Q25:モデルについても届出が必要ですか?
A25:モデルについては、「興行」の在留資格の外国人が従事することが多いと考えられますが、「興行」の在留資格の外国人についても、雇用契約を締結している場合はもとより、実態として使用従属性があると認められる場合には、雇用契約を締結していない場合であっても労働者に該当することとなり、事業主からの届出が必要となりますのでご留意下さい。
Q26:パイロットについても届出が必要ですか?
A26:パイロットについては、「技能」の在留資格の外国人が従事することが多いと考えられますが、「技能」の在留資格については、基本的には雇用関係を前提としていると考えられるため、事業主からの届出が必要です。
Q27:フリーランサーの記者についても届出が必要ですか?
A27:フリーランサーの記者については、「報道」の在留資格の外国人が従事することが多いと考えられますが、この在留資格については、基本的には雇用関係を前提としていませんが、仮に、資格外活動の許可を受け報酬を受ける活動等を行う場合に、実態として使用従属性があると認められる場合には、雇用契約を締結していない場合であっても労働者に該当することとなり、事業主からの届出が必要となりますのでご留意下さい。
Q28:家事使用人を雇入れた際にも届出が必要ですか?
A28:家事使用人として就労している方については、「特定活動」の在留資格だけでなく、「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」といった身分に基づく在留資格が付与されていると考えられますが、いずれの場合であっても、事業主からの届出が必要です。
Q29:日本人と結婚している外国人を雇用している場合についても届出が必要ですか?
A29:日本人と結婚している外国人の場合、「日本人の配偶者等」の在留資格等が付与されていることが一般的ですが、日本国籍を取得していない限り外国人ですので、これらの方を雇用している場合には、外国人雇用状況の届出が必要となります。
なお、日本人と結婚したという事実のみでは、日本国籍を取得したことにはなりません。
このほか、「定住者」、「永住者」といった身分に基づく在留資格についても同様です。
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