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所得税・住民税 |
Q : 外国人労働者に対する税金はどうなりますか?
A : 外国人労働者であっても、給与等を支払う場合には、税金を徴収する必要があります。
(1) 所得税の場合
・ 源泉徴収すべき課税の範囲及び方法が、その者が「居住者」であるか「非居住者」であるかによって異なります。
「居住者」:「給与所得の源泉徴収税額表」により税額を算出し、源泉徴収を
行います。
「非居住者」:原則として、20%の税率により源泉徴収する必要があります。
(2) 住民税の場合
・ 1月1日現在、居住者として日本に住んでた場合に納税義務者となり、税額は居住形態により区分された前年所得に基づき算出され、本人に通知されます。また、住民税の特別徴収義務者に指定された場合は、給与等を支払う際に徴収しなければなりません。非居住者は非課税となります。
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