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短期滞在 |
短期滞在ビザ
「短期滞在」の在留資格とは日本に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡、その他これに類似する活動です。
なお、短期滞在の在留資格では就労活動はできません。この在留資格の活動範囲のうち、商用に関連するものとして具体的な活動目的は以下のようなものがあります。
・ 見学、視察等の目的で滞在するもの(例えば工場などの見学、見本市等の視察を行う者)
・ 企業などの行う講習、説明会等に参加する者
・ 会議、その他の会合に参加する者
・ 日本に出張して業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、その他の短期商用活動を行う者 |
日本への投資、事業開始のための市場調査等の準備行為は、通常短期滞在の活動範囲と解されます。また、短期滞在の場合に決定される在留期間は90日、30日、15日のいずれかです。
短期滞在ビザ相互免除
以下ウェブサイトに掲載された国については、日本とのビザ相互免除取決めを結んでおり、短期滞在の活動範囲に該当する活動を目的とする場合はビザ取得が免除されています。ただし、就職その他報酬を伴う活動を行う目的の場合は、当然ながら査証免除取決めは適用されません。
査証相互免除国一覧表:日本国外務省ウェブサイト
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