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在留資格認定 |
在留資格認定証明書
外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合には、入管法では、申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その外国人の行おうとする活動の在留資格該当性を証明する文章を発給できることを定めています。この文章を在留資格認定証明書といいます。
在留資格認定証明書制度
在留資格認定証明書を交付された外国人は、その在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の発給申請をした場合には、在留資格に係わる上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給は迅速に行われます。
この在留資格認定証明書制度は、入国審査手続の簡易・迅速化を図ることを目的としています。
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