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社会保険・身元保証人 |
Q : 外国人労働者を雇用する場合、社会保険は適用されるのですか?
A : 健康保険、厚生年金保険の適用事業所に外国人労働者を使用する場合には、国籍の如何にかかわらず、全ての加入が義務付けられています。したがって、労働者の意思や、事業主の考えでこの両保険の加入をやめたりすることはできません。
ただし、パートタイマー・アルバイト等で使用する場合は、同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の労働日数、労働時間等を基準に判断し加入することとなります。
健康保険、厚生年金保険の加入者とならない場合には、外国人登録をされている方は、国民健康保険、国民年金の対象となりますので、これに加入し保険料を納付する等の手続が必要となります。ただし、短期滞在の方は、国民健康保険は適用されません。
Q : 外国人の身元保証人になった場合、その責任はどこまで負うのでしょうか?
A : 在留資格「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」及び「永住者」に関する諸申請に当たっては、身元保証人の身元保証書の提出が求められます。
身元保証で求められる内容は次の3点になります。
①当該外国人が日本での滞在費を支払うことが出来ない時は、金銭的な援助・負担をすること。
②当該外国人が日本から帰国旅費を支払うことが出来ない時は、金銭的な援助・負担をすること。
③日本国の法令を遵守させること。 |
* これらの内容は、入管法上の責任に対して発生するものであり、民事上の債務保証等や法律の責任を負うものではありません。
・ 身元保証に係る必要書類
(1) 在留資格認定証明書交付申請・在留期間更新及び在留資格変更申請時
・ 身元保証書
(2) 永住許可申請時
・ 身元保証書
・ 職業を証明する資料
・ 直近(過去1年分)の所得証明書
・ 住民票又は外国人登録原票記載事項証明書
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