大阪ビザ申請代行センター/ワーキングホリデー
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 ワーキング・ホリデー
Q : ワーキング・ホリデーとは、どのような制度ですか?

A : 「ワーキング・ホリデー」制度とは、現在、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマークとの間に結ばれている制度で、制度実施国間の相互理解、友好関係を促進するため、青少年(18歳から30歳未満の者)が相手国の文化及び一般的な生活様式を理解する機会を提供することを目的とし、主として休暇を過ごすために一定期間入国し、休暇の付随的な活動として旅行資金を補うために就労することを認めようとするものです。
・入管法上の在留資格は「特定活動」となり、在留期間は最長1年間(オーストラリアのみ1年6ヶ月)で、本来の目的に反しない範囲で就労が認められており、原則として制限はありません。
 *ただし、風俗営業が営まれている事業所においては就労できません。
・在留資格が「特定活動」の外国人には、指定された活動の内容が記載された、「指定書」が交付されています。その「指定書」により就労できるかの確認を行うことが可能です。
・ワーキング・ホリデー制度で入国し、就労する方は雇用保険の被保険者となりません。


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