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在留期間更新 |
在留期間
就労資格の在留期間は「外交」、「公用」、「特定活動」及び芸能活動等をする場合の
「興行」の資格を除いては「1年」または「3年」の在留資格を指定されます。
在留期間更新
在留資格を有して在留する外国人は、原則として付与された在留期間に限って我が国に在留することができることとなっているので、例えば、上陸許可等に際して付与された在留期間では、所期の在留目的を達成できない場合に、一旦出国し、改めて査証を取得し、入国することは外国人本人にとって大きな負担となります。
そこで、入管法は、法務大臣が我が国に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に、在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています。在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。
この手続を怠ると不法残留となり強制退去の対象となります。
なお、在留期間の更新許可はすでに在留目的を終えているときや、在留状況に問題のあるときは許可されません。
不許可の場合
在留資格更新申請が不許可の場合、不許可理由と残りの在留期間を踏まえて、再度の申請が可能かを調べます。
再申請ができないと判断したら、
・ 一旦帰国して、再度在留資格認定証明書交付申請をする
・ 処分を不服として、裁判所に提訴する
(勝訴率が極めて低いのが現状です。しかし入管の事実誤認の場合は、何かしらの検討の余地があります)
・ 現在の在留資格以外に資格該当性を満たす資格があれば、そちらに変更申請する。
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