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よくある質問
質問内容については、個人のプライバシー保護のために、出身国等を別表記と
させていただきます。
また、質問内容に対しては、初回の回答のみを簡略して表記しておりますので、
詳しくはメールフォーム又は携帯電話等からお問い合わせ下さい。
(例:Q2についての回答を教えてください。)


Q1:私は留学生としてT国から日本に来て、現在日本の大学に通っています。私の妻はT国に残してきましたが、妻を日本に呼び寄せる方法はありますか。日本に来られる方法を教えてください。
A1:短期滞在のビザ取得で短期間の滞在は可能ですが、それ以外の場合は、就労ビザの取得等で滞在する方法があります。

Q2:人文知識の就職ビザの更新をお願いしたいのですが、会社が東京のために大阪まで帰れないので、必要な書類を教えてください。
今回で3回目の更新ですが、3年間のビザをもらえますか。

A2:主な書類は、在留資格更新申請書、身元保証書、在職証明書、納税証明書又は源泉徴収票、外国人登録証明書、旅券等がありますが、場合によっては他の書類も必要な場合もあります。
3年間のビザをもらえるかどうかは確約はできません。

Q3:留学生ですが、不正就労で入国管理局に注意されて、今度、入国管理局に行く時に保証人になってくれる人を探しています。
A3:不法就労のために保証人になることは出来ませんが、不明な点は何でも問い合わせ下さい。

Q4:提出書類に身元保証書がありますが、「身元保証書」とはどのようなものでしょうか。また、身元保証した際の責任はどうなっているのでしょうか。
A4:保証する内容にもよりますが、身元保証人とは申請人が滞在期間中に発生した問題の保証する方と思ってください。

Q5:私は留学生で日本に来て3年半ほどいましたが、その後、結婚して日本人の配偶者のビザをもらい1年半になります。まだ、帰化することはできませんか。
A5:帰化する要件として、「引き続き5年以上日本に住所を有すること。」となっていますが、留学ビザはこの5年間の計算には含まれないと解釈される場合が多いようです。

Q6:入国管理局への出頭を通知された時、本人や代理人が、指定された日に出頭しなかった場合はどうなるのでしょうか。
A6:出頭の理由にもよりますが、オーバーステイの場合は強制退去の扱いになります。

Q7:私のビザは日本人の配偶者です。永住権の申請をしたいのですが、私は正社員ですが、夫には仕事がないのですが申請することは出来ますか。
また、身元保証人についてどうするか教えてください。
A7:永住権は申請できます。しかし、生計を立てるための立証要件が問われます。
身元保証人は日本人の配偶者を立てる場合が多いのですが、難しい場合は、生計の面倒を見てくれる親族の方でも構いません。

Q8:私のT国人配偶者の親族を観光目的で日本に呼びたいのですが、身元保証書、招聘理由書、滞在予定表の作成をお願いします。
A8:詳しい内容をご連絡下さい。

Q9:夫はI国人ですが、6年前に結婚ビザの申請中に仕事をして入国管理局に捕まりオーバーステイとなり5年間の強制退去を言われて本国に帰りました。
私たちは正式に結婚したので、夫と一緒に日本に帰り、生活したいのですが、夫は10年間はビザの申請は出来ないのでしょうか教えてください。

A9:ビザの申請は、不許可になった人が必ずしも再度不許可になるとは限りませんが、不許可になった理由を解消する必要があります。入国管理局では過去の不許可理由が記録に残るので、不許可になった理由を聞かせてください。

Q10:私の妻は現在入国管理局に収容されています。
以前、妻と交際していた時には、私にも日本人の妻がいたのですが、正式に離婚が出来て、現在の妻との婚姻も完了しました。妻は、オーバーステイのために警察に捕まり再審請求をしましたが、今後どのように対応したらよういでしょうか。

A10:再審請求の対応については難しいですが、現在の奥さんの状況を詳しく教えてください。

Q11:日本でのオーバーステイのため、夫の国のU国に2004年に強制送還されてから現在までU国人の夫と一緒に生活しています。
夫の不法滞在によるペナルテイは5年だと聞いていますが、夫と一緒に日本に帰って生活しようと思っているのですが、在留資格の申請手続は可能ですか。

A11:日本で何を仕事の根拠にされるかによって、揃える書類は違いますが、ご主人の経歴で日本で仕事が出来るものがあれば、在留資格の申請は可能です。

Q12:文化活動ビザの在留資格認定証明書の申請及び特定活動ビザへの変更についての料金を教えてください。
A12:見積書を送ります。

Q13:K国人女性と結婚する予定です。女性は配偶者ビザを持っていますが前夫と離婚しました。日本の法律では離婚後6ヶ月間は結婚できないので、彼女の本国で結婚手続をして証明書をもらってくれば日本でも認めてくれるのでしょうか。
A13:6ヶ月間は結婚できません。相手の本国法に再婚禁止期間の定めがなくとも、日本の再婚禁止期間を経なければ婚姻届は受理されません。10月まで待ってから婚姻届を提出しビザを取得したほうが正攻法でしょう。

Q14:私の妻はT国人で結婚3年目です。日本、T国の両国で婚姻済みです。私だけ日本に帰ってきて仕事を始めましたが、アルバイトの月収が20万ほどですが、妻を日本に呼ぶことはできますか。
A14:奥さんを日本に呼ぶことは可能だと思います。「日本人の配偶者等」のビザ申請が必要となってきます。

Q15:留学生が文化活動から特定活動に変更する場合の料金を教えてください。
A15:見積書を送ります。

Q16:私は日本でインターンをしていたのですが、日本での就職先が見つかったので、一度本国に帰り、再度、観光ビザで日本に入り、就労ビザの申請をするつもりです。
就職先が人手不足なのですが、就労ビザを取得するまでの間アルバイトすることはできますか。

A16:短期滞在中に報酬を受ける活動を行うことはできません。観光ビザで日本に入り、アルバイト等の収入を伴う仕事は不法就労になります。

Q17:この度、T国人の方を採用する予定ですが、その方は日本人の女性と結婚しており、T国で暮らしており、配偶者ビザも持っています。
その方を配偶者ビザのままで雇用することはできますか。

A17:日本人の配偶者ビザには制限が無いので、就労することはできます。

Q18:私はT国人です。留学で日本に来て今の主人と出会って子供もできて3年前に入籍しました。途中で本国に帰り、再び短期滞在のビザで日本に来ましたが、短期滞在のビザも切れましたが在留特別許可を取ることはできますか。
A18:日本人の配偶者等のビザを取るのがいいと思うので、詳しい内容を教えてください。

Q19:T国人ですが、投資経営の在留資格を3年間取得し、その後、留学を3年間もらいました。今度、企業内転勤及び投資経営の資格を申請するのは大丈夫ですか。
A19:今年、在留資格更新の際に、企業内転勤及び投資経営の申請が不許可になった等のことでしたが、不許可の詳しい理由を教えてください。以前、投資経営の在留資格を取っていた限り、可能性はあると思います。

Q20:私は日本人と結婚して、日本人の配偶者のビザを持っています。しかし、日本人の夫と離婚したのですが、日本が大変好きになったので、今後も日本で生活する場合に、どのようなビザの申請をすればよいか教えてください。
A20:日本人の配偶者等のビザは離婚した場合は、当然、更新は出来ません。今後、日本に在留するのであれば、何の目的で日本に在留するかを考えなければなりません。
その結果により、就労資格等の目的にあったビザの取得になります。

Q21:夫はE国人で日本人の配偶者等の資格を持っていますが、急いで在留資格の更新をしたいのですが間に合いますか。
A21:間に合います。
必要書類としては、・在留資格更新申請書・配偶者(日本人)の戸籍謄本・配偶者
(日本人)の世帯全員記載のある住民票の写し・配偶者(日本人)が申請人の扶養を受けている場合は、申請人の住民税の納税証明書・配偶者(日本人)の身元証明書・パスポート・外国人登録証明書(表裏コピー)・手数料納付書等です。

Q22:私は留学生として日本に来て、日本企業に入社しました。その後T国現地工場で働きましたが、子供に日本の教育を受けさせたいために、日本の会社に転職して日本に戻ってきました。子供は日本で生まれて4歳になりますが、永住権を取得するには日本に10年間継続していることが条件だときいていますが、いつから申請できますか。
A22:日本での永住権の条件は、基本的には在留資格が継続的に10年間必要とされています。在留期間を詳しく教えてもらう必要がありますが、2006年から継続的に在留期間があるとすれば、2016年になります。しかし、日本に貢献している人ならば、10年以内で認められるケースもあります。

Q23:私はT国人と結婚しましたが、海外での仕事が多くて妻の日本人の配偶者の在留資格が海外滞在中に切れました。
現在日本での転職も決まったので、再度、妻の在留資格を取得したいのですが、どのような書類が必要か教えてください。

A23:日本人の配偶者等の資格を再度取る必要があります。
奥さんが短期滞在中であれば、変更許可をすれば問題ないと思います。
必要書類として、・在留資格変更許可申請書・配偶者(日本人)の戸籍謄本・申請人の結婚証明書・配偶者(日本人)の住民税の納税証明書、配偶者(日本人)の身元証明書・日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し・質問書・外交人登録証明書(表裏コピー)等です。

Q24:私はS国人ですが、現在は仕事をリタイアして3ヶ月の旅行ビザで日本と本国を行き来しております。日本が好きなので、日本での滞在期間を長く認めてもらえる方法はないですか。
A24:短期滞在では3ヶ月を上限に滞在期間が決まっています。そこで、別のビザ「文化活動」を一度、検討されたらどうですか。日本の文化について専門的に研究されているので、これを生かして今後も日本で活動されるなら期待はあります。

Q25:留学ビザで来日して日本の企業に就職しました。
日本に来て10年になりますが、一度、無免許運転で警察に捕まり罰金を払い1年間の免許停止になりました。永住許可の申請に影響はありますか。

A25:永住権の場合、原則として日本で就労して5年以上働いていることが必要なので、2009年から働いているのなら無理です。無免許運転で罰金刑を受けたのなら審査時に影響はあります。



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