大阪ビザ申請代行センター/永住許可
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 永住許可

永住許可
 永住許可は、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種と言えます。
 永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格によりわが国に在留することになります。在留資格「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。


永住許可申請の要件
(1) 素行が善良であること
例えば、前科等がなく、公的義務を履行しているほか、日常生活においても、非難されることのない生活を営んでいることなどが重要です。
(2) 独立の生計を営むのに足りる資産または技能を有すること
将来においても生活が安定し得る資産があるか、通常の報酬を得られるだけの技能を有していることなど。
(3) その者の永住が日本国の利益に資すること
例えば、
地域社会・教育への貢献や、社会・文化等への貢献などが考えられます
ただし、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等や特別永住者の配偶者や子供については、
(1)(2)の要件はゆるやかに見てもらえます。


永住者になるのに必要な在留年数
 一般的には継続して10年以上、在留していることが求められます。
 また、留学生として日本に来て学業終了後、就労などのビザに変更した場合、就労ビザ        
 に変更後5年以上の在留歴が必要になります。
 日本人・永住者・特別永住者の配偶者または実子もしくは特別養子の場合は、婚姻後3年以上の在留が必要です。
 海外で結婚してきている場合は、結婚後3年を経過していて、かつ日本に1年以上在留していることが必要です。定住者の方は5年以上の在留が必要です。
 オーバーステイの状態から、在留特別許可を得て配偶者ビザをとった人が永住許可申請をするには、5年以上経過している必要があります。


永住者のメリット
・ 国籍を変えることなく、安定して日本に居住することができる
・ 他のビザ(在留資格)のように更新する必要がない
・ 日本人と同じようにどんな仕事でも制限なく、働くことができる
(単純労働者としても生活できます)
・ 会社を作る際に、投資経営のビザ(在留資格)のような厳しい要件を気にせずに一人でも会社を経営できる。
・ 配偶者である日本人と結婚しても、資格に影響がない。
・ 住宅ローンなどが組みやすくなる
・ 近い将来、地方参政権を得られる可能性もある


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